電動キックボード

【ヘルメット編】電動キックボードの乗車ルールについて

電動キックボード_ヘルメット画像

今回は電動キックボードの乗り方ルールのヘルメット編となります。電動キックボードは機体のスペックや貸付事業者によりヘルメットの必要性が異なります。この記事ではどのような場合は、ヘルメットが必要で、どのような場合は必要ではないのか解説していきます。

購入型でのヘルメットの着用義務

まずは購入型のタイプでのヘルメット着用義務について解説していきます。購入型電動キックボードというのは、いわゆるご自身で電動キックボードを購入し、所有した状態のことを指します。現在はAmazonやオンラインショップにて気軽に購入することができます。その中でヘルメットが必要なタイプ、不要(着用が任意)のタイプをご紹介いたします。

ヘルメットが必要なケース

購入型で公道(車道)を走行する場合は、全ての電動キックボードのヘルメット着用が必要となります。現在の日本の法律では、個人所有の電動キックボードは原動機付き自転車に分類されるため、原付バイクを乗車する時と同じようにヘルメットを着用する必要があります。なお現在電動キックボードは歩道を走ることは禁止のため、そもそも公道or私道のみの走行となります。

ヘルメット不要なケース

購入型でヘルメット不要なケースは私道を走行する場合のみとなります。ただし、この場合は、公道への出入りもできないような交通なしの私道限定となります。(私有地の広場やサーキットなど)ネットショッピングで購入できる電動キックボードで3万円以内で購入できるタイプの機体は、上記のような私有地での乗車を想定されております。(想定されているというよりは日本だと私道しか使えないという感じですね。)全く交通として公道とつながっていないのであれば、道路交通法の適用外となるため、ヘルメットも必要なければ、運転免許も不要となります。

シェアリングタイプのヘルメットの着用義務

次にシェアリングタイプのヘルメットの着用義務について回答いたします。これは地区や事業者ごとで変わるので、キチンとご理解いただければと思いますが、 結論を言うと4つの事業者が提供している電動キックボードかつ、東京、福岡、千葉、大阪、兵庫の中で、決められた場所のみヘルメットの着用が不要となります。以下で詳しく説明いたします。 

ヘルメット義務のタイプ

この後、以下の箇所で説明いたしますが、2021年7月時点では、「株式会社LUUP」「株式会社mobby ride」「株式会社Exx」「長谷川工業株式会社」の4社以外の事業者が貸付を行なっている電動キックボードに関しては、全てヘルメットが必要となります。また上記の4つの事業者でも指定区域以外はヘルメットが必要となります。

ヘルメット不要のタイプ

「新事業特例制度」に基づき、経済産業省に特定措置を申し入れた4事業者が提供している機体かつ、各事業者ごとで認められた地区であれば、ヘルメット不要となります。具体的な事業者は「株式会社LUUP」「株式会社mobby」「株式会社Exx」「長谷川工業株式会社」が提供している貸付タイプの電動キックボードとなり、各事業者で以下の場所であれば「ヘルメット」は不要となります。

株式会社Luup適用区域 大阪市(大阪府)、品川区、渋谷区、新宿区、世田谷区、港区、目黒区
株式会社mobby ride福岡市(福岡県)
株式会社Exx藤沢市、柏市(千葉県)、渋谷区、世田谷区、豊岡市(兵庫県)
長谷川工業株式会社適用場所:大阪市(大阪府)、千葉市(千葉県)

まとめ

ここまで購入型とシェアリング型で分けてヘルメットの要否について説明いたしました。シェアリングタイプでは利用する地区や事業者によりヘルメットの可否がことなりますが、購入型については基本的には原則ヘルメットが必要というふうに覚えていただければ問題ないかと思います。ただ、今後の国方針により規制はどんどん緩くなっていっているので、ぜひ情報を随時更新して行ければと思います。

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